半田市議会 2021-07-09 07月09日-04号
このことは半田市議会で御講演をされた野村稔先生もその著書で御指摘のことで、予算とは不可分で2つ以上の委員会で審査すべきでないとの行政実例もあります。維新・半田市民の会が議長選挙において、3年連続で提案をしてまいりました予算常任委員会新設を断行し、予算案を総合的に審査する議会改革が必要であります。 以上で私の反対討論を終わります。半田市民の皆様と議員各位の御賛同を心からお願い申し上げる次第です。
このことは半田市議会で御講演をされた野村稔先生もその著書で御指摘のことで、予算とは不可分で2つ以上の委員会で審査すべきでないとの行政実例もあります。維新・半田市民の会が議長選挙において、3年連続で提案をしてまいりました予算常任委員会新設を断行し、予算案を総合的に審査する議会改革が必要であります。 以上で私の反対討論を終わります。半田市民の皆様と議員各位の御賛同を心からお願い申し上げる次第です。
分割の各常任委員会の報告とは全然別個に「本案は、原案のとおり賛成の諸君の起立を願います」とやりますが、そこのところは何十年も前から、西尾市議会も60年以上の歴史の中でずっと議論してきたことで、それが法律違反、あるいは行政実例でも違反だというのは、もう十分議論してきているんです。そういう状況の中で今があります。
歳入歳出予算を総務委員会に、地方債の債務負担行為と他の委員会に分割付託して審査することはできないかという質疑に対して、予算は不分割であって、2以上の委員会に分割付託し審査することはできないと、設問のように特別委員会で審査するとしても予算を分割することとなるので、1の場合と同様、2以上の委員会に分割付託はできないというような事務取扱いがございまして、また分割付託の効果につきましても、ちょっと古いですが行政実例
40 ◯会計管理者(宮地将人) 今のご質問の件につきましては、行政実例の方がございまして、出納閉鎖後において支出する場合、過年度支出金の目を設けて処理するかという質問がございまして、この答えは、それぞれの該当科目から支出するものであるというのがございますので、歳出予算の目的別計上の原則が地方自治法の中にあるわけですけれども、そうしますと目で過年度支出金という目を
まず1つ目,不納欠損処分の目的,市として不納欠損処分することの目的,また,行政実例・判例では,不納欠損処分の意義,位置づけについてはどのようになっているのか,市の認識について伺います。 2つ目,自治法第236条や地方税法第18条のように消滅時効の規定がない私債権については,どのような場合に不納欠損処分をしているのか。
その傍聴は報道も含む、これも行政実例にございますが、これの130条の第3項を受けて阿久比町議会傍聴規則、これができております。その中で議会傍聴規則の第8条に、写真、動画等の撮影及び録音の制限でございます。ですから、許可制であって原則禁止になっている議会の傍聴規則がございます。
なお,行政実例にも同趣旨の見解があり,これに準じるとの発言がありました。 採決の結果,請願第8号は賛成なしで不採択とすべきものと決しました。 次に,議案13件の審査を行いました。 議案の説明は本会議でなされておりますので省略し,直ちに質疑に入りました。その質疑の主なものを要約して御報告申し上げます。
専決処分について行政実例の昭和26年8月15日にきちっと書いてありますが、臨時議会の告示が7日前、ただし書きがあって、場合によっては臨時議会の前日に告示をしても議会が開けるということが言われています。
◎上下水道課長(鈴木忠) 今議会のこの正しいやり方かどうかという主旨だと思いますが、行政実例において、利益剰余金の額は事業年度の経過した時点で確定することになっており、そこで剰余金処分の計算書案を、まずは剰余金処分の議決を得た後、監査員に審査を付し、その後に決算の認定を求めるべきということで行政実例が載ってございますので、従って当該利益及び資本剰余金の額を確定後、まず地方公営企業法第32条第2項の規定
審査の取扱いについては行政実例がありまして、同一になるように取り扱うというのがありますので、今回付託した委員会で同じ結果になるように審査をさせていただくということになります。以上です。 ○委員長(三浦知里君) ほかにございませんか。 (「なし。」の声起こる) ○委員長(三浦知里君) はい。
75: ◯穂積亮次市長 土地使用における関連移転補償というのは、常にいろいろな判断を要するもの、またさまざまな行政実例等を参考にしながらやるものであります。 今回の件について、白か黒か明確になる案件であれば裁判所は判決を出していただいたと思うんです。
一方で参加の少ない団体については、恐らく昭和21年に出ております行政実例に基づいて参加を制限していると思われます。資料の下から2段目にあるように、付属機関の構成員に議会の議員を加えることは、違法ではないが適当ではないというものです。
個々の個別の債権がいずれの区分に該当するのかという点につきましては、法令や判例、行政実例などにより判断することになりまして、水道料金のようにかつては公債権として扱われていたものが、最高裁判所の判決により私債権とされた例もありますので、現時点での判断となりますけれども、強制徴収公債権としては、市税や介護保険料、保育料、下水道使用料などが該当して、非強制徴収公債権としては、例えば住民票や課税証明の発行手数料
これは、このことが行われて初めて、民法上の、先ほど全員協議会などでは口約束でも契約は契約と、それは私も行政実例等を含めて確認しましたが、そのとおりです。 ただ、今言ったこの行為そのものが行われているのかどうか、これが行われていなければ正式な契約として成立しないのではないか。
○市民福祉部長(小島やよい) 質問事項7、民生委員の選挙運動についての質問項目の1点目、民生委員の選挙運動の制限についてでございますが、民生委員の身分は、行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定されている非常勤の特別職の地方公務員に該当するとされているため、公職選挙法第136条の2、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止が適用されると考えております。
また、行政実例の中で、地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できないとなっていて、処分というのか、施設を建てる建設費用みたいなものについては、手数料の徴収するものに当たらないだろうと考えておりますので、先ほどの説明で、建物については税で、収集処分については手数料でと考えております。 以上です。 ○議長(山下享司) ほかに質疑はありませんか。
しかしながら、地方自治法第99条により、本市議会が国会または関係行政庁に対し意見書を提出することができるのは、本市の公益に関する事件であり、さらに、行政実例では、かねてより国の外交政策に関する意見書提出に慎重な取り扱いを長く求めてきております。本意見書案が国に要望する内容は、極めて高度な我が国の外交方針に関するものでありますことから、本意見書の提出には賛同しがたく、反対を表明するものであります。
◎総務部長(和家淳君) 事業所税の減免につきましては、国が示している行政実例におきまして、他の施設との均衡及びその地域の特殊性を考慮することが必要であるとされております。本市においては、地場産業である繊維業界の著しい不況と老朽化した広大な施設を有していることを考慮した上で、産業振興政策上必要と判断したものでございます。
次に、負担付寄附につきましての私どもの考え方でございますが、まず行政実例としまして次のことを申し上げるべきだと感じております。
財団法人地方財務協会発行の公営企業の実務講座の行政実例によれば、剰余金の処分は当該年度の決算が確定しないとできないものであり、決算の認定の前の議会、例えば6月議会で剰余金の処分についてのみ議決を求めることはできませんので、今後も剰余金の処分については、剰余金処分計算書(案)として決算認定と同じ議会、9月議会で議決をいただく形でお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。